新築戸建ての仲介手数料とは?計算方法や減額のコツ

2021.09.21

新築戸建てを手に入れる際には、物件の販売価格だけでなく様々な費用がかかります。

物件の購入には登記や土地調査にかかる費用など、様々な諸費用を負担しなければなりません。

また、多くの方々にとって物件購入には住宅ローンの利用が前提であり、住宅ローンを借り入れる際にも様々な費用がかかります。

そして、物件の売買に関して不動産会社が仲介に入っている場合、無視できない費用が「仲介手数料」です。

そのためこの記事では、仲介手数料の概要や計算方法、減額のコツなどについて解説します。

大分、宮崎、愛媛、香川、福岡、佐賀で新築戸建ての購入を検討している方は、ぜひともご参考にしてください。

 

新築戸建ての仲介手数料とは

 

仲介手数料とは、不動産売買を仲介してもらった不動産会社に対して支払う手数料のことを呼びます。

原則として新築はもちろん、中古の物件においても、仲介に不動産会社が入った場合は売買契約の成立とともに手数料が発生します。

 

不動産会社まず、売り手と不動産売買の媒介契約を結びます。

そして契約後に不動産売却の広告を出したり、書類作成や各種の手続きを代行したりと言った業務を行います。

仲介手数料は、これらの業務に対する成功報酬だと解釈すると良いでしょう。

あくまでも成功報酬であるため、売主と買主の間に売買契約が成立しない限りは、手数料を支払う義務は発生しません。

 

また、仲介手数料はあくまでも「仲介」をしてくれたことに対する報酬であり、売主から直接物件を購入した場合にも発生しないものです。

そのため、不動産会社の所有する土地を直接購入するケースでも仲介手数料は発生しないことを覚えておくと良いでしょう。

不動産のチラシや広告にはその取引に関して「仲介」「売主」「代理」などどういった立場で関わっているのかを記載する義務があります。

そのため、不動産の購入を検討する際にはしっかりと広告・チラシをチェックすることが大切でしょう。

 

仲介業務を中心に行っている不動産会社は、仲介手数料が収入の中心になるため、基本的には手数料が発生するものです。

 

仲介手数料を支払うタイミング

 

仲介手数料を支払うタイミングは、取引をする不動産会社によって異なります。

基本的には、売買契約時や引き渡しを行うタイミングで支払うことが多いと言えるでしょう。

また、仲介手数料は1回だけでなく2回に分けて支払うこともあります。

その場合は、1回目を不動産売買契約が成立した際に、2回目は引き渡し時に支払うのが通常でしょう。

この場合売買契約成立時にまとめて支払うことも可能ですが、万一のことを考えると複数回に分けて支払いを行った方が安全だと言えます。

仲介手数料の支払いは原則として現金ですが、近年では振り込みに応じてくれる業者もあるため確認してみても良いでしょう。

 

仲介手数料の計算方法

仲介手数料の計算方法

 

ここでは、仲介手数料の計算方法について解説します。

 

基本的な計算方法

 

仲介手数料の算出方法を解説する前に共有しておきたいのが、原則として仲介手数料の金額は、上限以下であればどんな風に算出しても良いということです。

法律では上限の算出方法を示しているのみであり、それ以下の金額であれば双方の合意に基づいてどのような形の支払いにしても問題はありません。

仲介手数料の上限の計算式は、以下の通りです。

 

仲介手数料の上限の計算式

消費税を抜いた不動産売買金額 仲介手数料の上限額
200万円以下の部分 売買価格の5%+消費税
200万円超400万円以下の部分 売買価格の4%+消費税
400万円超の部分 売買価格の3%+消費税

 

上記の通り、不動産売買金額を3つに区切って計算し、合計額を算出します。

 

たとえば、消費税別で5,000万円の物件を購入する売買契約を成立させた場合、仲介手数料の上限は以下の計算式で算出します。

200万円×5%+200万円×4%+4600万円×3%+消費税=171万6,000円

そして、171万6,000円を上限として、それ以下であれば仲介手数料をいくらに設定しても問題ありません。

つまり、不動産会社が上限で請求をしてきていたとしても、交渉次第では減額できる余地があると言えるでしょう。

実際に、交渉次第で仲介手数料が減額されるケースは多々あります。

 

上限額をすぐに算出する方法

 

仲介手数料の上限額を算出する方法は先ほど紹介した通りですが、実はより早く・より簡単に算出する方法もあります。

それは、以下の計算式を利用するものです。

 

仲介手数料の上限を簡単に算出する計算式

消費税を抜いた不動産売買価格 仲介手数料の上限額
200万円超400万円以下の場合 不動産売買価格×4%+2万円+消費税
400万円超の場合 不動産売買価格×3%+6万円+消費税

 

表を見ただけでは直感的に分かりにくいかもしれませんが、先ほどの計算式との違いは、不動産売買金額を3つに区切ってそれぞれ計算する必要がない点です。

具体的に、先ほどの例と同様に5,000万円の物件を購入した場合の計算式を以下に紹介します。

5,000万円×3%+6万円+消費税=171万6,000円

上記を確認すると分かりますが、先ほどと計算式は異なりますが計算結果は同じになっています。

すぐに計算できるうえに簡単であるため、一般の方がマイホーム購入時に仲介手数料を計算する際には、こちらの計算式を覚えておけば十分でしょう。

 

仲介手数料を値引きするコツ

 

ここでは、仲介手数料を値引きするためのコツについて解説します。

 

基本的には堂々と交渉するのが吉

 

まず言えることは、基本的には不動産会社と堂々と交渉するのが一番だということです。

こちらの予算をはっきりと伝え、「この金額内で何とか話ができたら……」と不動産会社へ持ち掛けてみましょう。

不動産売買は、非常に大きなお金が動く商取引だと言えます。

そのため不動産会社からすると、同じ物件の販売活動を長引かせるよりは仲介手数料をある程度値下げしてでも、成約させてしまった方が得策だと判断することも多いためです。

 

また、仲介手数料だけに注目するのではなく、取引全体の金額をもとに交渉を住めるのも良い方法だと言えます。

たとえば販売価格が5,040万円の物件に対して、「予算が5,000万円のため40万円値引きしてほしい」と申し出たとしましょう。

すると不動産業者は売主に掛け合い、物件の値引きができないかを確認します。

そして値引きができればそれで十分ですが、もし値引きができなかったら、仲介手数料を40万円分引いて帳尻を合わせるケースがあるのです。

 

ただし、あまり無理に仲介手数料を減額してもらうことは、少し慎重になった方が良いケースもあります。

仲介に入る不動産会社からすれば、仲介手数料は自らが投入した販売事務費や人件費、広告費などに対する対価です。

そのため、仲介手数料を無理に削れば、別のどこかで不利な条件になってしまう可能性もあると言えます。

やはり物件の販売価格と合わせて、総合的な負担額を見て考えていくことが最適でしょう。

 

複数の不動産会社を比較してみよう

 

複数の不動産会社に相談してみて、最も仲介手数料が低い会社と取引をするようにすることも、効果的な方法だと言えます。

一般媒介であればいくつかの仲介会社に仲介を依頼していることが多く、複数社に相談してみて最も提示する仲介手数料が安い会社から購入するのです。

この方法であれば、1つの土地・建物の売買契約に対して最も安い仲介手数料を提示してくれる仲介会社を簡単に見つけることができます。

 

仲介手数料が不要なケースも

 

仲介手数料が不要なケースもあるため、チェックしておきましょう。

まず、先ほどお話しした通り不動産会社が仲介に入るのではなく、不動産会社が売主となって仲介する場合には、仲介手数料を支払う必要はありません。

新築戸建てで言えば、不動産会社が戸建てを建設し、直接販売するケースなどが考えられるでしょう。

また、間に不動産会社を入れずに建築会社との工事請負契約によって家を建てる場合も、仲介手数料は発生しません。

また、不動産会社が仲介に入っていても「仲介手数料無料」としている物件もあるため、注目して探してみても良いでしょう。

 

建売住宅の購入で後悔しないための押さえておくべきポイント

この記事では、建売住宅の購入で後悔しないための押さえておくべきポイントを解説します。
建売は注文住宅などと比較しても、多くの方にとってマイホームを手に入れるよい手段だと言えるでしょう。
しかし、建売にはその特性ならではのデメリットや失敗例が付きまとうのも実情ではあります。
建売物件を購入するのであれば、事前にそのリスクや失敗しないためのポイントを押さえておくことが重要でしょう。
建売住宅の購入で後悔しないための押さえておくべきポイントについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

 

新築戸建ての仲介手数料について理解を深めましょう

 

今回は、新築戸建ての仲介手数料について解説してきました。

マイホームを購入する際の仲介手数料について理解する、良い機会となりましたでしょうか?

仲介手数料の上限は法律で決まっているため、その中で仲介業者と話し合ってみてください。

グランディーズでは特に愛媛、香川、福岡、佐賀、大分、宮崎にお住まいの方々にさまざまなかたちのお家のご提案をさせていただいております。

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